札幌市議会 2012-02-24 平成24年(常任)財政市民委員会−02月24日-記録 第9条から第15条までは、地方自治法や地方自治法施行令の規定を改めて位置づけたいわゆる確認規定でございまして、債権の管理に関する事務の核となる部分を条例においてわかりやすく整理いたしまして総覧できるようにしております。具体的には、滞納処分等、強制執行等、履行期限の繰り上げ、債権の申し出等、徴収停止、履行延期の特約等及び免除の各手続を定めております。